★ シリーズ~ 個人所得課税:基礎控除の引き上げと特例
「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12月27日に閣議決定)において税制改正の内容が決定され、その後、当初の税制改正法案を修正する法案が令和7年2月28日に国会に提出されました。これらの改正内容について、今月号からシリーズでお伝えしていきます。
多くの方に関係がある内容として、令和7年分の所得税において、物価上昇や賃上げが行われる中税負担の調整及び103万円の壁と言われるような様々な就業調整への対応の必要性から、国税において個人の基礎控除について見直され、合計所得金額が2,350万円以下である場合、控除額が10万円引き上げられ58万円となります。
(改正前:合計所得金額が2,400万円以下は控除額が48万円)
なお合計所得金額が2,350万円を超え2,500万円以下の場合、改正前と同様に段階的に基礎控除は48万円、32万円、16万円となります。
修正案では、上記の改正に追加して新たに「基礎控除の特例」を創設し、所得税の基礎控除を以下のように上乗せするものです。
・給与収入200万円相当以下で37万円(恒久的措置)
・200万円相当から475万円相当以下で30万円 (R7・R8年限定)
・475万円相当から665万円相当以下で10万円 (R7・R8年限定)
・665万円相当から850万円相当以下で 5万円 (R7・R8年限定)
上記の改正は令和7年分からの所得税について適用されますが、源泉徴収については源泉徴収税額表等の改正を伴うため、令和8年1月1日以後の支払給与等について適用されます。
この記事を書いている時点では、上記内容は未確定ですので、今後も情報収集に努めていただきたいと思います。
[ 4月号のトップへ ]
★ 特殊なケースでの通勤手当非課税限度額
昨今、働き方改革により、リモートワークやフレックスタイム制などの柔軟な働き方が可能となりました。働き方が多様化していく中で、通勤手当の非課税限度額の判定で悩まれたことは無いでしょうか。
本記事では、通勤手当の非課税限度額の判定方法をいくつかのケースを取り上げて解説いたしますので、ぜひご一読ください。
1.在宅勤務の場合
まずは、在宅勤務をされる方が通勤用定期乗車券に相当する金額の通勤手当を受けているケースをご紹介します。
在宅勤務では電車を使うことがないため、一見全額が給与課税されるように思われますが、実は電車を利用していなくても非課税とすることができます。
このケースでは電車の利用の有無で判断するのではなく、支給される金額が経済的かつ合理的であるかどうかで判断することになります。
在宅勤務をされている方でも、出社する可能性が全く無い場合には、全額給与課税となりますのでご注意ください。
2.出社と退社を1日2回繰り返す場合
次に、午前中と午後の出勤時間との間が空いており、会社に休憩施設が無い等の会社都合を理由に一度帰宅し、午後に再度出勤するような1日2回出勤するケースをご紹介いたします。
このケースでは、片道の距離を2倍したものを非課税限度額の表に当てはめて計算することになります。例えば、片道10Kmとすると、10×2=20Kmとなり、非課税限度額一覧表にある15Km以上25Km未満の12,900円が限度となります。
3.月の途中で通勤距離が変更となった場合
最後に、引っ越しなどで月の途中に通勤距離が変更となった場合についてご紹介いたします。
このケースでは、非課税限度額は変更前と変更後のうちいずれか長い方の通勤距離に応じた金額とすることができます。
たとえ通勤手当の対象期間のうち1日しか長い距離で通勤していないとしても、所得税の計算上は長い距離で非課税限度額を判定してよいことになります。
本記事では、通勤手当の非課税限度額の判定方法について、具体例を紹介いたしました。
実務ではより複雑な勤務形態があると思いますので、通勤手当の計算についてご不明な点がございましたら、お気軽に弊所職員までお尋ねください。
[ 4月号のトップへ ]
★ 請求書カード払いという決済方法をご存知ですか?
近年、法人向け請求書カード払いという決済方法が注目を集めています。
今回は、請求書カード払いの仕組みや考えられるメリット、デメリットをご紹介いたします。
請求書カード払いとは、受け取った請求書を法人登録のクレジットカードで支払うことができるサービスです。この方法であれば、カード決済に対応していない取引先についてもカード決済が可能であり、任意の期日までに取引先に振り込まれます。
請求書カード払いの仕組みは以下のようになります。
1.サービスを提供している会社との契約を結ぶ
2.取引先から請求書が届いたら、専用サイトにて支払い情報を登録する
※支払い情報とは、相手先、金額、支払期日等となります。
3.サービス提供会社は、登録された情報を基に取引先へ振込を行う
4.請求書カード払い実施後の翌月もしくは、翌々月に決済代金の引き落としが行われる
多くのクレジットカード会社や通信会社が請求書カード払いサービスを提供しているので、自身に合ったサービス提供会社の選定に時間がかかりそうですね。ここからは利用するメリット、デメリットをご紹介します。
メリット
・遅滞なく相手方に支払いを行うことができる 自身の口座から引き落としが行われるのは、請求書カード払いの翌月以降になるため、急激な資金繰りの悪化を防げます。比較的高額な取引が発生した際にも柔軟に対応することが可能となります。
・クレジットカードのポイントが貯まる 請求書カード払いの場合でもカードのポイントが貯まるため、効率的にポイントを貯めることができます。
デメリット
・支払管理、経理処理が複雑化する
取引先に支払いが行われるタイミングと、実際に口座から引き落としが行われるタイミングが異なるため、管理が難しくなります。
また、未払勘定を取引先別で管理している場合は、月末の正しい取引先別残高を把握するために、請求書カード払いをしたタイミングで請求書上は支払ったことになるため仮払処理し、実際の引き落とし時に仮払と未払を相殺する処理が必要になります。
・サービス提供会社によって、決済代行手数料を請求される 決済手数料の相場は請求書金額の2%~5%とされています。1取引ごとに決済手数料が発生することにため、件数が増えると決済手数料も増えることになります。
急激な資金繰りの悪化を防ぐというメリットがあるサービスではありますが、数ヶ月先の資金繰りを検討したうえで計画的にご利用されることをおすすめいたします。
[4月号のトップへ ]
★ 経営支援セミナー2024 開催レポート
令和7年3月24日(月)浜田市野原町、いわみーる401研修室にて経営支援セミナーを開催いたしました。
お忙しい中、45社59名の方にご参加いただき、誠にありがとうございました。
開催レポートはこちら
[ 4月号のトップへ ]
★ 個人所得税・消費税の振替納税日のお知らせ
所得税、消費税及び地方消費税の振替納税をご利用の場合の令和6年分の振替日は次のとおりです。
所得税申告 振替納税日:4月23日(水)
延納分:6月 2日(月)
消費税申告 振替納税日:4月30日(水)
詳細はこちらをご確認ください。
[ 4月号のトップへ ]
[ ページのトップへ ]
★ シリーズ~ 扶養控除を考える~
確定申告の期限も残り約2週間となりました。今回は税制改正で話題になっている「103万円の壁」がどのような影響を与えるかを簡単ではありますがご説明させていただきます。
現時点ではこの「103万円の壁」がどこまで引き上げになるかは確定していません。引き上げになると、今まで扶養控除の対象にならなかった方が対象になる場合があります。このことを知らずに扶養控除の対象から外したままにしていると不要な税金を納めることになります。物価高騰等により生活費の負担が増えている中で、不要な税金を納めることは得策ではありません。
税制改正というのは人によって影響が異なり、他人事になる税制改正もありますが、扶養控除は多くの方に関係がある税制改正となります。今後の税制改正の内容をしっかり見届けていただければと思います。
なお、今回の「扶養控除」とは所得税法上の制度であり、健康保険法等いわゆる社会保険の制度とは異なりますのでご注意ください。
税制改正が確定すれば国税庁も詳しい情報を発信することになりますが、現時点の「扶養控除」を知っておきたい場合は、国税庁のホームページのリンクを貼っておきますのでご確認ください。
<扶養控除>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
仮に年末調整や確定申告において対象にならない方を扶養控除とし、税額を確定した場合は、不足税額と延滞税を納付する必要があります。概算になりますが、税額は誤った控除額に税率を乗じて計算をします。所得税率は納税者の所得額に応じて変わりますが、例えば税率20%の納税者が、本来対象にならないが、63万円の控除額を適用していた場合、63万円×20%=12.6万円の不足税額となります。更に延滞税が必要になります。そのため、扶養親族がアルバイト等で普段より数万円多く収入を得たことで、扶養対象から外れ、多く得た収入以上の税負担を課せられる場合もあり得ます。
ちなみに期中において扶養控除の対象としていたが、年末調整等において扶養控除の対象とならないことが判明した場合は期中の源泉所得税の徴収額が少なかったことになりますが、税額を確定する前であるため延滞税等は不要です。
知っておくことで税負担を減らせるかもしれません。自分のためにもぜひ税制改正についてご確認ください。
[ 3月号のトップへ ]
★ 育児・介護休業法改正ポイントの紹介
今日は、来月4月から改正される育児・介護休業法の改正ポイントについて紹介します。
今回の改正は4月と10月2回に分けて行われる予定になっています。4月改正は9項目、10月改正は2項目です。合わせた11項目をご紹介します。
この改正は男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、また育児・介護の両立支援制度の強化を目的とされています。
1.子の看護休暇の見直し
対象となる子の範囲が小学校始期から小学校3年生修了まで拡大しました。また取得事由の拡大、要件が緩和されます。
2.所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置へのテレワークの追加
4.育児(3歳未満)のためのテレワーク導入(新設) 新しく3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。
5.育児休業取得状況の公表義務の適用拡大
6.介護休暇を取得できる労働者の拡大
7.介護離職防止のための雇用環境整備(新設)
8.介護離職防止のための個別の周知・意向確認(新設)
9.介護のためのテレワーク導入(努力義務)
10.柔軟な働き方を実現するための措置等
11.仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
以上改正点について説明しました。
詳しくはリンクを参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
[ 3月号のトップへ ]
★ みなし贈与に注意
みなし贈与とは、贈与者と受贈者の間で「贈与した・贈与された」という合意がなくても、実質的に贈与を受けた場合と同じ経済的利益の供与があった場合に税法上「贈与」とみなされることを指します。通常の贈与と違い、みなし贈与では当事者間の意思伝達や明確な合意が少ないため贈与税が課税されることに気がつかないことがあります。
みなし贈与の具体例としては、以下のような場合があります。
1.不動産の名義変更を無償で行った場合
2.非上場株式の名義変更を無償で行った場合
3.不動産や株式などを著しく低い価額で譲渡した場合(低額譲渡)
4.借金を代わりに支払ってあげた場合
5.親子間や親族間の金銭の貸し借りをした場合
6.生命保険の満期保険金の受取人が契約者以外の場合
7.高額なプレゼント
みなし贈与(贈与税の課税)に気づかず後に指摘があった場合は、加算税や延滞税といったペナルティが課せられる場合があります。非課税枠(年間110万円)を超過している場合は贈与税の申告が必要となりますので資産の移転については注意と対策が必要です。
(贈与税の申告期限は贈与を受けた年の翌年2月15日~3月15日までです。)
(参考)
国税庁 低額譲渡
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4423.htm
[3月号のトップへ ]
★ 経営支援セミナー2024 開催のお知らせ
昨今の物価高騰、物流の2024問題など、中小企業を取り巻く状況は一層厳しさを増す中、経営改善・事業承継が必要となる企業様をご支援させていただきたく、「中小企業の経営改善・事業承継支援」をテーマに経営支援セミナーを下記の要項で開催いたします。ご多用の中と存じますが、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。
【日時】
2025年3月24日(月) 13:30~16:30
【開催場所】
いわみーる401研修室 浜田市野原町1826-1
【参加対象】
経営者および経営幹部、後継者
【定員】
60名
【参加費用】
無料
セミナー参加のお申込み、詳細はこちら
[ 3月号のトップへ ]
★ 個人所得税・消費税の振替納税日のお知らせ
所得税、消費税及び地方消費税の振替納税をご利用の場合の令和6年分の振替日は次のとおりです。
所得税申告 振替納税日:4月23日(水)
延納分:6月 2日(月)
消費税申告 振替納税日:4月30日(水)
詳細はこちらをご確認ください。
[ 3月号のトップへ ]
[ ページのトップへ ]
★ シリーズ~ 令和6年分所得税確定申告の留意点
「3月15日」我々の業界にとっては切っても切れない大切な日付です。そうです。確定申告の申告、納税期限です。2月になり、いよいよ確定申告の時期が参ります。今回は令和6年分の確定申告での留意点と申告期限等のご紹介をいたします。
令和5年分から大きく変わる点として、定額減税が挙げられます。今年は、定額減税の適用を受けるために配偶者・扶養親族の氏名・生年月日・個人番号(マイナンバー)を申告書に記載する必要があります。年末調整で定額減税を適用済みの場合でも、記載が必要になるので注意が必要です。
また、住宅借入金等特別控除(俗に言う住宅ローン控除)も改正があり、従前と適用要件が変更になっています。一部例外はありますが、令和6年中に完成した新築の場合、ZEH基準等の省エネ基準適用住宅に限り控除の対象となります。また、子育て世代か否によっても借入金限度額が異なります。
次に、申告期限等についてお知らせします。
〇所得税申告、納税期限:2月17日(月)から3月17日(月)
振替納税振替日:4月23日(水)
延納分:6月 2日(月)
〇消費税申告、納税期限:2月17日(月)から3月31日(月)
振替納税振替日:4月30日(水)
〇贈与税申告、納税期限:2月 3日(月)から3月17日(月)
(注)贈与税には振替納税の制度はありません。
最後に振替納税についてご説明いたします。
振替納税は、振替日に預貯金口座から自動で引き落としが行われるため、納付漏れを防ぐことができます。利用初年に振込依頼書を提出し、以後毎年継続して利用が可能です。ただし、所得税と消費税で別々に振込依頼書を提出する必要があります。税目ごとに提出するため、今期から消費税課税事業者になるような方がおられましたら注意が必要です。
振替納税の依頼書はe-Taxで所轄税務署に提出することもできますので、国税庁ホームページをご覧ください。
[ 2月号のトップへ ]
★ 役員社宅の賃貸料決定における注意点
会社の役員に社宅を賃貸する際に、賃貸料をいくらにすればよいか迷われたことはないでしょうか。賃貸料を一定の基準より低く設定してしまうと、給与課税の対象となってしまいます。本記事では、給与課税の対象とならない賃貸料の計算方法を説明いたしますので、ぜひご一読ください。
賃貸料相当額の計算式ですが、小規模な住宅に該当するものと該当しないもので異なります。
小規模な住宅とは、
・法定耐用年数が30年以下→床面積が132平方メートル以下
・法定耐用年数が30年超→床面積が99平方メートル以下(区分所有の建物は共用部分の床面積をあん分し、専用部分の床面積に加えたところで判定)の建物のことを指します。
〇小規模な住宅に該当しないもの
1.自社所有の場合
(その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%)×1/1
2.借上社宅の場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と上記(1)で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額
〇小規模な住宅に該当するもの
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%)+(12円×その建物の総床面積/3.3平方メートル)+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
敷地の固定資産税の課税標準額については、住宅用地特例の適用後の価額で計算することができます。
住宅用地特例が適用となれば、課税標準額が200平方メートル以下の部分は1/6に軽減され、200平方メートルを超える部分は1/3に軽減されます。この場合には、賃貸料を低く設定することができ、より低い価格で社宅の賃貸を行うことができます。
見落とされている方は再度確認してみてください。
詳しくはこちらをご確認ください。
[ 2月号のトップへ ]
★ スマホ用電子証明書 始まっています
マイナンバーカードが平成28年1月から交付開始され9年が経過しました。確定申告や各種証明書の取得、健康保険証としての利用など様々な場面で利用されることが増えており、現在は一定の行政サービスではカード本体に代わり「スマホ用電子証明書」を利用できるようになっています。
スマホ用電子証明書とは、令和5年5月から開始したスマートフォン(以下スマホ)向けの公的個人認証サービスのことで、マイナンバーカードのICチップに格納されている署名用電子証明書を使ってスマホ用電子証明書の機能を搭載することで、スマホだけでマイナンバーカード関連の各種サービスを利用できるようになっています。
スマホ用電子証明書を搭載するには利用申請(無料)が必要で、スマホのマイナポータルアプリから、マイナンバーカード用署名用電子証明書のパスワード(マイナンバーカード作成時に設定したもの)を入力し、マイナンバーカードの読み取り等を行って申請します。利用申請完了後にマイナポータルアプリから通知がスマホに届きますので、その後マイナポータルアプリから利用登録を行うことでスマホ用電子証明書を利用できるようになります。
利用申請についてはこちらからご確認いただけます。
現在、利用可能なサービスは
・住民票の写しをはじめとする市区町村の各種証明書のコンビニ交付サービス
・銀行・証券口座開設等の各種民間オンラインサービス等
・令和7年1月からは、e-Taxの確定申告
今後は健康保険証として利用もスタートする予定です。
スマホは日常的に携帯するものですから、マイナンバーカードを所持していなくても各種サービスを急遽利用する際など、スマホ用電子証明書があれば、より便利になるのではないでしょうか。
搭載できるスマホは現在Androidのみですが、今後はiPhoneも対象に加わる予定ですので、iPhoneユーザーの皆さんはもうしばらくお待ちください。
詳細はデジタル庁のHPをご参照ください。
[ 2月号のトップへ ]
★ 経営支援セミナー2024 開催のお知らせ
昨今の物価高騰、物流の2024問題など、中小企業を取り巻く状況は一層厳しさを増す中、経営改善・事業承継が必要となる企業様をご支援させていただきたく、「中小企業の経営改善・事業承継支援」をテーマに経営支援セミナーを下記の要項で開催いたします。ご多用の中と存じますが、ぜひご参加くださいますようご案内申し上げます。
【日時】
2025年3月24日(月) 13:30~16:30
【開催場所】
いわみーる401研修室 浜田市野原町1826-1
【参加対象】
経営者および経営幹部、後継者
【定員】
60名
【参加費用】
無料
セミナー参加のお申込み、詳細はこちら
[ 2月号のトップへ ]
[ ページのトップへ ]
★ 新年のごあいさつ
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
旧年中は、格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
昨年末に令和7年度の税制改正大綱が発表されました。その中には、「長きにわたるデフレからの脱却が見えてきた」との文言がありましたが、さして本当にそのようになっているのか疑問が残ります。まだまだ地域格差が多く残り、私たちが住む島根県西部も厳しいものとなっています。そのような経済環境ですが、企業の皆様へ有益な情報を提供し、引き続き厳しい経営環境にある企業の皆様に、所長・スタッフ一丸となってご支援を行って参る所存でございます。
皆様のご健康とご多幸を心から祈念致しまして、新年のご挨拶とさせていただきます。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
最後に、本年も、メールマガジンをより一層良いものにして皆様にお届けいたしたく、スタッフ一同意気込んでおります。
引き続きのご愛読のほど、重ねてお願い申し上げます。
[ 1月号のトップへ ]
★ シリーズ~ 税制改正 令和7年度税制改正大綱が公表されました
令和6年12月20日に税制改正大綱が閣議決定されました。令和7年度税制改正大綱の主な改正事項を簡単にご紹介いたします。
個人所得課税
・基礎控除の引き上げ
合計所得金額2,350万円以下である個人 48万円→58万円へ
・給与所得控除の最低保障額引き上げ 55万円→65万円へ
・特定親族特別控除の新設
19歳以上23歳未満で控除対象親族に該当しないものを有する場合に特別控除の適用を受けられるようになりました(最高63万円)
・生命保険料控除の見直し
23歳未満の扶養親族を有する場合の一般生命保険料控除額の上限が4万円から6万円へ引き上げられました
※一般、介護、個人年金の合計額の上限は12万円のまま
資産課税
・事業承継税制の特例措置における役員就任要件の見直し
・結婚、子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の適用期限2年延長
法人課税
・中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長
・防衛特別法人税の創設(法人税が課される法人に対する上乗せ課税)
その他
・電子帳簿保存制度の見直し
個人所得課税の基礎控除引き上げや、給与所得控除の最低保障額引き上げについては、多くの方に影響してくるものと思われます。より詳しく知りたい方は、こちらをご確認ください。
https://storage2.jimin.jp/pdf/news/policy/zeisi_2025.pdf
本メールマガジンでは、4月から12月の間、シリーズとして税制改正を取り上げ、改正内容を分かりやすく解説する予定です。毎月チェックしていただき、税制改正への対応へご活用ください。
また、周りに登録がまだの方がいらっしゃれば是非お声がけください。
[ 1月号のトップへ ]
★ 給与収入の帰属時期について
所得の計算を行う上で収入の帰属時期は税務上で重要なポイントとなります。今号では、実務で多く取り扱われる給与収入の帰属時期についてみてみましょう。
1.給与収入の帰属時期とは
所得税の計算において、給与として受け取った収入をいつの年分の所得として計上するかを決定する時期のことを指します。具体的には給与が実際に支給された日や、支給が確定した日を基準に収入として認識します。
2.給与収入とは
月給や日給等で支払われる給与や賃金、賞与等があります。
3.帰属時期の考え方
支給日が定められているものはその支給日となり、支給日の定められていないものは、その支給を受けた日となります。ベースアップ等は、改訂の効力が生じた日となります。
過年度分の残業代が追加で支給された場合や、給与の過払い分を返還するなどの場合は、その精算の対象となった年分の収入に加算や減算を行うこととなります。
給与収入の帰属時期は、所得税の計算に大きな影響を与えます。特に年末調整や確定申告においては帰属時期の確認が重要です。帰属時期がずれることにより、特定の年分の所得税額が増減する可能性があり、また、社会保険料の計算基礎となるため正確な把握が重要となります。
(参考)国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2509.htm
[ 1月号のトップへ ]
★ 確定申告の事前準備はお早めに
確定申告とは自営業者といった個人事業主や、家賃収入など不動産所得等がある人が1月1日から12月31日までの1年間の収入と経費、所得控除の情報をもとに年間の所得額と納める税額を計算して申告する手続です。
給与所得者で年末調整済みの方も、給与所得以外の一定の所得がある場合は確定申告を行う必要がありますし、年の途中で退職し、そのまま就職をされていない方や、医療費の支払額によっては医療費控除が受けられる方も源泉所得税が控除されていれば、確定申告を行うことで所得税の還付が受けられる場合があります。
以下に代表的な必要書類等を記載しましたので、確認及び準備を早めにしていただきたいと思います。
本人確認書類
マイナンバーカード
マイナンバーカード未作成の方は、通知カード等の番号確認できるもの及び運転免許証等の身元確認書類
所得を証明できるもの(個人事業主の「青色申告決算書」・「収支内訳書」以外)
源泉徴収票(給与、公的年金、退職金)
保険契約による年金受取の明細書(必要経費となる保険料の記載があるもの)
満期保険金・解約返戻金の支払明細書(必要経費となる保険料の記載があるもの)
配当や株式譲渡に関する書類(配当金の支払調書、特定口座年間取引報告書等)
所得控除や税額控除の適用を証明できるもの
社会保険料控除(国民健康保険・国民年金・後期高齢者医療納付証明書)
保険料控除(生命保険料・地震保険料の控除証明書)
医療費控除(医療費・介護費用の領収書、おむつ証明書)
障害者控除(障害者手帳、自治体による障害者控除対象者認定書)
住宅ローン控除(住宅ローンの年末残高証明書と以下の書類)
初年:建物・土地の登記事項証明書、売買契約書や工事請負契約書
2年目以降:給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 等寄付金控除(寄付金受領証明書:ふるさと納税を含む)
今年の申告期限は2月17日(月)から3月17日(月)ですが、所得税を還付してもらうために行う「還付申告」は、申告する年の翌年1月1日から5年間、いつでも行うことが可能です。
[ 1月号のトップへ ]
[ ページのトップへ ]
過去の記事を以下に掲載しています。(PDFにてダウンロード可)
[ ページのトップへ ]